大きな仕事をしたくありませんか?
〜その建設業許可取得、千里山行政事務所がお手伝いします!〜

4.建設業許可申請Q&A
〜建設業等許認可申請に関するよくあるご質問〜
Q.無許可業者ですが、900万円の工事を450万円ずつに分割して請け負うなら
許可はいらないでしょうか。
A. 下表のような小規模工事のみを請け負う場合は、建設業許可がいりません。
建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事
又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 |
その他の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
しかし、900万円の工事を450万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当すると
思われがちですが、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の
合計額を請負代金とみなす。」としています。
よって、ご質問のような場合は、許可が必要となります。
Q.今までは個人で建設業許可を取得し、事業を行ってきましたが、この度株式会社を
設立し、代表取締役になりました。事業は個人の時のまま継続します。
どのような手続きをすればよろしいのでしょうか。
A. 建設業許可は、個人と法人を別人格として扱っています。
ですから個人の許可を廃業し、株式会社で新規申請するということになってしまいます。
|
Q.建設業許可の更新を忘れてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。
A. 有効期間を過ぎてしまったら更新の申請はできません。
改めて新規の申請をすることになります。
新しく許可が下りるまでは、無許可業者ということになってしまいます。
こうならないためにも、許可満了期日を把握しておくことが重要になります。 |
Q. 〜の申請をお願いしたいのですが、経験はありますか?
A. 申請業務の種類は数千にのぼりますから、当事務所にとって未経験の分野も
多々存在します。この場合でも、いつでも対応できるように態勢は整えてございます。
しかしながら、ある特定の分野に特化し、効率的に業務を行える行政書士が存在する
のも事実です。申請内容によっては、当事務所が業務を行うとかえってコストが高くなっ
てしまうこともございます。このような時は、依頼人様にとってベストと思われる技能を持
つ行政書士をご紹介いたします。
数千種という申請業務の多さからも、行政書士の業務範囲はどの士業よりも広いといえ
るでしょう。したがって、各書士はそれぞれ専門分野を持つのが一般的であり、それ以外
の分野については相互に協力する体制が整っております。このような横のつながりは、他
の士業には見られない特徴です。
依頼人様にとってのベストパートナーを紹介し合える有意義な仕事。行政書士とはそのよ
うな職種であると考えております。
Q.当社は建築一式工事業の許可を受けています。
現在、屋根工事のみの仕事の話があるのですが、請け負うことは可能でしょうか?
A. 建設業許可は28業種に分類されています。そしてその一つ一つに許可が与えられます。
建築一式工事業の許可をお持ちの場合、それ以外、すなわち今回の屋根工事の請負は
できません。屋根工事のみの請負をするためには、屋根工事業の許可を受ける必要が
あります。
ただし500万円未満の軽微な工事を請け負う場合はこの制約を受けません。
その他、よくあるご質問はこちら |
BACK
◆建設業許可総合ページへ戻る
◆建設業許可の概要について知りたい方へ
◆建設業許可の許可要件について知りたい方へ (「建設業許可の手引き」)
◆建設業許可申請(新規申請)の必要書類一覧
◆建設業許可後の手続きについて知りたい方へ
◆建設業許可に関するよくあるご質問 (建設業許可申請Q&A )
NEXT
◆各種許認可に関する料金体系のページへ
お問い合わせ |
千里山行政書士事務所
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西 1丁目37番40号
アクセスマップ
お気軽にご相談ください
お電話から 06-6385-1230 (平日10時から17時)
FAXから 06-6385-1239 (24時間受付)
インターネットから |
|